よくあるご質問
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2022年9月25日までに新型コロナウイルス感染症の陽性と診断され、保健所等の判断で宿泊施設や自宅で療養した場合、給付金を請求するにはどのような書類が必要ですか?

回答
宿泊療養・自宅療養の期間によってお手続きに必要な書類が異なります。

◆2022年9月25日までに新型コロナ陽性と診断され、自宅等で療養した場合の取扱いです。
■宿泊療養・自宅療養が14日以内の場合
●My HER-SYS*1による証明画面
※「就業制限通知書」などの保健所が発行した陽性判明書類がお手元にある場合は、そちらでもお取扱い可能です。

上記がない場合は、以下の何れかの書類をご提出ください。
●医療機関の受診がある場合
  医療機関でのPCR検査または抗原検査結果の写し 
  医療機関発行の診療明細書の写し(検査実施時のもの)*2

●医療機関の受診がない場合
  健康フォローアップセンター等*3からの登録メール等*4
(*1)My HER-SYSとは厚生労働省が提供する健康管理システムです。療養証明書機能の利用は2023年9月末まで可能と公表されております。10月以降も所定の代替書類等でのご請求は可能ですが、「My HER-SYS画面での療養証明」にてご請求される場合はお早めにご請求ください。
(*2)「二類感染症患者入院診療加算」や「院内トリアージ実施料」等の記載のあるもの。
(*3)地方自治体により名称は異なります。
(*4)民間の検査機関による検査結果のみではお取扱いできません。

■宿泊・自宅療養の期間が15日以上の場合
●お手元にある療養期間がわかる書類
(保健所発行の「就業制限通知書」および「就業制限解除通知書」など)
※療養期間のわかる書類のご提出がない場合は、上記の書類(My HER-SYSによる証明等)をご提出いただくことで、14日間のお支払いとなりますのでご了承をお願いします。
※給付金のお支払理由の詳細は約款に定められており、所定の条件を満たすことが必要です。
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