保険業法が規定する相互会社における社員(※)の権利は、ご契約件数、保険金額の多寡等にかかわらず1人1権利となっております。
こうした法令上の考え方を踏まえまして、当社定款では総代の選出のために社員の有する投票権は各々1個と定めておりますので、投票用紙も1枚お送りさせていただいております。
ご理解賜りますようお願い申し上げます。
(※)当社は「相互会社」という保険業法に認められた組織形態をとっています。相互会社における保険のご契約者は、株式会社における株主と同様、会社を構成する「社員」となります。(定款の規定により無配当保険のみにご加入のご契約者は除きます。)