よくあるご質問
件名

死亡受取人に指定できる範囲を教えてください。

回答

以下の範囲の方々になります。

◆配偶者

◆3親等以内の血族(親・子・祖父母・兄弟姉妹・孫・おじおば・甥姪・曾祖父母・曾孫)

※ただし、配偶者の血族は「姻族」となるため不可となります。

(例)夫からみた妻の父母(義理の父母)等

参考になりましたか?