よくあるご質問
件名

渡米後に米国納税義務者になったときは、どのような手続きが必要ですか?

回答
米国法「FATCA(外国口座税務コンプライアンス法・Foreign Account Tax Compliance Actの略称)」実施に関する日米関係官庁間の声明に基づき、お客さまが所定の米国人(*1)である場合は、米国内国歳入庁あてにご契約情報等の報告を行う必要があるため、「外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)」に関する確認書兼情報提供同意書をご提出いただきます。

*1 米国市民(米国籍)または米国居住者(*2)
*2 「永住権所有者」および「米国での滞在日数が以下①②を共に満たす方」
①今年の米国滞在日数が31日以上
②「今年の米国滞在日数」「前年の米国滞在日数の3分の1の日数」「前々年の米国滞在日数の6分の1の日数」の合計が183日以上。
 (端数については、合計して1日に満たないときは切捨て)

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