よくあるご質問
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「年払・半年払」と「年1回払・年2回払」の違いは何ですか。

回答
保険期間の途中で、契約が解約・死亡などの理由で消滅した場合の未経過期間の保険料の取扱いは、契約日が保険法施行(2010(平成22)年4月1日)の前後で異なります。

◆年払・半年払
 契約日が保険法施行前の年払・半年払契約は、保険料算定の基礎となる期間を1年間としていますので、未経過期間の保険料を(月割り等で)返金する取扱いは行っておりません。
◆年1回払・年2回払
 契約日が保険法施行後(※)は新たに年1回払・年2回払の払込方法を設け、未経過期間の保険料を月割り等で返金する取扱いを行っております。

※2010(平成22)年4月以降に主契約の更新を迎えた契約を含みます。保険法施行に伴う年払(半年払)契約の未経過保険料の考え方についての詳細は、「公益財団法人 生命保険文化センターQ&A」をご参照ください。
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