保険料のお払込みが確認できなかった月の翌月に、ご契約者さまあてに一律でご案内通知を郵送しています。
通知(ハガキ)記載の払込猶予期間満了日までに保険料のお払込みがない場合、ご契約状態により保険料の立替(または保険ファンドからの振替)が可能かを判定します。立替(振替)ができない場合、ご契約は失効します。
ご契約の重要なお知らせのため、毎月一律でご契約者あてにお知らせしております。
なお、以下の場合等にも同通知が郵送されることがあります。何卒ご了承お願いします。
・払込方法変更のお手続き中で、保険料を中止した場合
・保険料を当月末までに払い込まれた場合でも、当社への着金に時間を要した場合
・解約手続き済みやお手続き中の場合