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給付金の受取人が、被保険者、被保険者代理人(指定代理請求人)の場合は非課税となるため、確定申告は不要です。
ただし、医療費控除を受けられる場合には所得税の確定申告が必要です。
※医療費控除についてはこちらをご参照ください。
※税法上の取扱については、今後の税法改正により変更となる場合がございます。個別の税務の取扱等については、所管の税務署または税理士にご確認ください。