よくあるご質問
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介護保険金を請求できる介護状態とはどういう状態ですか?

回答
歩行や排せつなどの日常生活動作全般に他人の介護が必要な状態」または「認知症と診断され、時間や場所等の認知機能の障害を伴う状態」が180日継続することが、当社所定の要介護状態となりますが、ご契約内容により介護保険金のお支払い対象となる要介護状態が異なりますので、詳しくは担当のスミセイライフデザイナーまたはスミセイコールセンターへお問合せください。
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