よくあるご質問
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被保険者が意思表示できないため、給付金請求ができません。どうしたら良いですか?

回答
被保険者に意思能力がない場合、被保険者代理特約(指定代理請求特約)が付加されていれば、被保険者代理人(指定代理請求人)が請求できます。 被保険者代理特約(指定代理請求特約)が付加されていない場合は、担当のスミセイライフデザイナーまたはスミセイコールセンターへお問い合わせください。
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