「通院特約(04)」の場合、入院給付金の支払われた入院後、その入院の退院日翌日から起算して120日以内に、入院の直接の原因となった不慮の事故による傷害または疾病の治療を目的として、病院または診療所等へ通院した場合に、通院給付金をお支払いします。
退院後の医師による往診やオンライン診療についても、通院給付金のお支払対象となります。
※「オンライン診療」とは、医師・患者間において、スマートフォンやパソコン・タブレットなどを通して、患者の診察及び診断を行い、診断結果の伝達や処方等の診療行為をリアルタイムに行うことをいいます。
※「通院特約(04)」以外の商品については、ご加入の時期および保障内容によって異なります。担当のスミセイライフデザイナーまたは、スミセイコールセンターへお問い合わせください。