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保険料のお払込みがないまま払込猶予期間が過ぎた場合でも、保険料相当額以上の解約返戻金があるときは、その解約返戻金の範囲内で当社が自動的に保険料を立て替える制度です。
ただし、立替金には所定の利率(立替利率)で利息をいただきます。
この利率は金融情勢等の理由により変更することがございます。
なお、保険種類やご契約の状態によって立替の取扱いができない場合がございます。