よくあるご質問
件名

死亡保険金受取人を複数人に設定することはできますか?

回答

配偶者または3親等以内の血族であれば、何人でも設定いただけます。請求書には、各死亡保険金受取人の氏名・フリガナ・生年月日・被保険者との続柄・分割割合を(合計で100%となるよう)ご記入ください。

※ただし、ドクターOK、ドクターKING、ドクターGOでリガード特約、Vガード特約、傷害損傷特約等の付加がない場合は、死亡時支払受取人は1名のみ設定となり、複数人を指定することはできません。

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