自分自身または自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、確定申告を行うことにより、一定の所得控除を受けることができます。この制度を「医療費控除」といいます。
【医療費控除の要件】
・納税者が、自分自身または自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
・その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。
【医療費控除の対象となる金額の求め方】
実際に支払った医療費の合計額-給付金等で補てんされる金額 -
(10万円 もしくは その年の総所得金額等が200万円未満の場合は、その5%の額)=医療費控除額(※)
(※)最高200万円
◆税法上の取扱については、今後の税法改正により変更となる場合がございます。個別の税務の取扱等については、所轄の税務署または税理士にご確認ください。または、国税局ホームページでご確認ください。