よくあるご質問
件名

契約者代理人として指定できる範囲を教えてください。

回答

以下に該当する方をご指定いただくことをおすすめしております。

・契約者の配偶者 ・契約者の直系血族

・契約者の兄弟姉妹(兄弟姉妹がいない場合は姪甥)

・契約者と同居または生計を一にしている契約者の3親等以内の親族

親族がいらっしゃらない場合には、以下の方をご指定いただくことが可能です。

・契約者の療養看護に努め、または財産管理を行っている(いただける)方で、かつ当社が認める方

参考になりましたか?