よくあるご質問
件名

被保険者代理人として指定できる範囲を教えてください。

回答

保険金などの請求時において、以下に該当する方をご指定いただくことをおすすめしております。

・被保険者の配偶者

・被保険者の直系血族

・被保険者の兄弟姉妹(兄弟姉妹がいない場合は姪甥)

・被保険者と同居または生計を一にしている被保険者の3親等以内の親族

親族がいらっしゃらない場合には、以下の方をご指定いただくことが可能です。

・被保険者の療養看護に努め、または財産管理を行っている(いただける)方で、かつ当社が認める方

 

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