よくあるご質問
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<団体保険の事務担当者さま向け> 解約した場合は、配当金は支払われますか? 団体保険:総合福祉団体定期保険・(無配当)団体定期保険・団体3大疾病保障保険【ホスピタA/ホスピタV】・医療保障保険(団体型)

回答

保険期間満了の日に有効でかつ、その日までの保険料が払い込まれているご契約を対象に配当金※をお支払いします。保険期間満了日(毎年の契約応当日の前日)の前にご契約が解約・失効等により効力を失っている場合、配当金はお支払いしません。※総合福祉団体定期保険について、無配当扱特約を付加されている場合は配当金はありません。 

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