よくあるご質問
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総合福祉団体定期保険・団体3大疾病保障保険(全員加入型)について、解約した場合は配当金は支払われますか?

回答

保険期間満了の日に有効でかつ、その日までの保険料が払い込まれているご契約を対象に配当金※をお支払いします。

保険期間満了日(毎年の契約応当日の前日)の前にご契約が解約・失効等により効力を失っている場合、配当金はお支払いしません。

※総合福祉団体定期保険について、無配当扱特約を付加されている場合は配当金はありません。

 

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