よくあるご質問
件名

半月板を損傷しました。給付金の請求はできますか。

回答

「損害損傷特約」「損害損傷特約(04)」の場合、不慮の事故により、半月板を断裂し、不慮の事故から180日以内に病院または診療所(整骨院・接骨院を除く)で治療を受けた場合に、運動器損傷給付金をお支払いします。

ご入院・手術をされた場合はこちら(ご入院された場合手術された場合)をご参照ください。

※「半月板の断裂」とは、半月板が断裂した状態のうち、半月板切除術(関節鏡下によるものを含みます)を要するものを言います。ただし、疾病を原因とするものを除きます。

※その他の商品については、ご加入の時期および保障内容によって異なります。担当のスミセイライフデザイナーまたは、スミセイコールセンターへお問い合わせください。

参考になりましたか?