よくあるご質問
件名

2022年9月26日~2023年5月7日に新型コロナ陽性と診断された、重症化リスクの高い新型コロナウイルス感染者が宿泊・自宅療養による入院給付金を請求する場合、どのような書類が必要ですか?

回答
宿泊・自宅療養の期間によってお手続きに必要な書類が異なります。

【宿泊・自宅療養の期間が14日以内の場合】
■My HER-SYSによる療養証明書等がある場合  
   My HER-SYS*1による療養証明(診断年月日が記載された画面)(印刷したもの)  
※「就業制限通知書」などの保健所が発行した陽性判明書類がお手元にある場合は、そちらでもお取扱い可能です。  
      (*1)My HER-SYSとは厚生労働省が提供する健康管理システムです。療養証明書機能の利用は2023年9月末をもって表示機能の取扱いを終了しております。すでに保存・印刷されたMy HER-SYS画面での療養証明をお持ちの場合は、そちらでお手続きいただけます。

■My HER-SYSによる療養証明書等がない場合(以下の①と②の両方の書類をご提出ください。) 
 ①新型コロナウイルス感染症と診断されたことがわかる以下のいずれかの書類   
    ○医療機関でのPCR検査または抗原検査結果の写し*2    
    ○医療機関発行の診療明細書の写し(検査実施時のもの)*3      
     (*2)民間の検査機関による検査結果ではお取扱いできません。      
     (*3)「二類感染症患者入院診療加算」や「院内トリアージ実施料」等の記載のあるもの。

  ②所定の重症化リスクの高い方であることがわかる以下の書類  
  ●65歳以上の場合   
     〇追加の書類は不要です。上記①の書類のみご提出ください。  
  ●重症化リスクがあり、所定の新型コロナウイルス感染症治療薬*4の投与が必要な方   
    〇所定の新型コロナウイルス感染症治療薬が記載された診療明細書または調剤明細書の写し
    (*4)所定の新型コロナウイルス感染症治療薬の詳細はこちらをご確認ください。  
  ●重症化リスクがあり、新型コロナウイルス感染症罹患により酸素投与が必要な方    
    〇酸素投与実施時の診療明細書の写し  
  ●妊婦の方    
    〇母子手帳の写し(表紙の交付日のページ)

【宿泊・自宅療養の期間が15日以上の場合】
上記の書類に加え、お手元にある療養期間がわかる書類(保健所発行の「就業制限通知書」など)
療養期間のわかる書類のご提出がない場合は、14日間のお支払いとなりますので、ご了承をお願いします。
※給付金のお支払理由の詳細は約款に定められており、所定の条件を満たすことが必要です。
参考になりましたか?