よくあるご質問
件名

運動器損傷給付金は、どんなときに支払いの対象になりますか?

回答

「傷害損傷特約」「傷害損傷特約(04)」の場合、以下のいずれかの状態になり、各項目の全てを満たす場合、「運動器損傷給付金」のお支払対象となります。

■骨折

 ・病気やケガにより、骨折した。

 ・病院・診療所または整骨院・接骨院(*)で治療を受けた。

 (*)整骨院・接骨院での治療は、四肢の骨折に限りお支払対象となります。

■腱・靭帯の断裂

 ・ケガにより、腱または靭帯を断裂した。

 ・ケガをした日から180日以内に、病院または診療所(整骨院・接骨院を除く)で治療を受けた。

 ・ギプスもしくはシーネ等による固定具を使用した、または形成術や縫合術等の所定の手術(*)を受けた。

 (*)所定の手術の例

   腱の手術  :腱形成術・腱移植術・腱縫合術 等

   靭帯の手術 :靭帯断裂縫合術・靭帯断裂形成術 等 

■半月板の断裂

 ・ケガにより、半月板を断裂した。

 ・ケガをした日から180日以内に、病院または診療所(整骨院・接骨院を除く)で治療を受けた。

 ・半月板切除術、または半月板縫合術を受けた。

ご入院・手術をされた場合はこちら(ご入院された場合・手術された場合)をご参照ください。

その他の商品については、担当のスミセイライフデザイナーまたは、スミセイコールセンターへお問い合わせください。

参考になりましたか?