「一般」欄に表示されているのは、「個人年金保険料税制適格特約」が付加されていないためです。この場合、個人年金保険料控除を受けることができません。
なお、次の4つの用件をすべて満たすご契約については、個人年金保険料税制適格特約を途中でお付けすることが可能です。
・年金受取人は保険契約者または、その配偶者のいずれかであること。
・年金受取人は被保険者と同一であること。
・保険料払込期間が10年以上であること。
・年金の種類が確定年金または有期年金の場合、年金支払開始日における被保険者の年齢が60歳以上で、かつ、年金支払期間が10年以上であること。
詳しくは担当のスミセイラフデザイナーまたはスミセイコールセンターにお問い合わせください。