具体的には以下のお支払をする場合にマイナンバーのご提供を願いしております。
(1)受取った保険金・解約返戻金などの一時金が100万円を超える場合。
(2)年間の年金支払額が20万円を超える場合。
*解約返戻金に関しては「100万円を超えている」かつ「差益がある(解約返戻金額から必要経費(支払いただいている保険料等)を差し引いたものが1円以上ある場合)」とき。
一度マイナンバーをご提供いただきますと、同一のご契約者さまにつきまして、以後はご提供が不要になります。
なお、別の証券番号でのお手続き時には、再度マイナンバーのご提供をお願いする場合がございます。ご了承ください。