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【めまもりほけん】被保険者代理人に知人・友人を指定することはできますか?
できません。
被保険者代理人は、保険金の請求時において、以下に該当する方をご指定いただくようお願いいたします。
・被保険者の配偶者
・被保険者の直系血族
・被保険者の兄弟姉妹(兄弟姉妹がいない場合は甥姪)
・被保険者と同居または生計を一にしている被保険者の3親等以内の親族
親族がいらっしゃらない場合には、以下の方をご指定いただくことが可能です。
・被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族以外の方で、かつ当社が認める方
・被保険者の療養看護に努め、または財産管理を行っている方で、かつ当社が認める方
・その他、上記と同等の事情があると当社が認めた方
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