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【めまもりほけん】どのようなときに保険金は支払われますか?

被保険者が目の傷害または疾病の治療を目的として、保険期間中に次の1、2のいずれかに該当したときに5,000円お支払いします。

1.病院または診療所において、入院を開始したとき、または手術もしくは注射を受けたとき(※)
2.所定の点眼液の支給を受けたとき
(※公的医療保険制度にもとづく医科診療報酬点数表に定められている入院料等・手術料・注射料が
  眼科で算定されていること。入院が開始した時点で診断群分類点数表に定められている点数が眼
  科で算定されている場合を含む。)
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