「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に基づき、所定の届出書の提出が必要です。
*1 居住地国(納税地国)は、以下の①および②のように判断されますが、お客さまご自身の居住地国につきましては当社では判断できないため、ご不明点がある
場合は、税理士等の専門家または最寄りの税務署にお問い合わせください。
① 日本に住所等を有する方は日本(法人の場合は日本国内に本店または主たる事務所がある方)
② 外国の法令において、住所を有するなど一定の基準により、所得税・法人税に相当する税を課されるものとされている方は当該外国
※上記の①②どちらにも該当する場合は、該当する居住地国をすべてご申告ください。
*2 居住地国に異動が生じることとなった日から3ケ月以内までにご提出ください。