よくあるご質問
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被保険者が死亡後に給付金を受け取った場合、課税の対象になりますか?

回答

給付金を受け取るべき被保険者がお亡くなりになり、代わりにご遺族が給付金を受け取られた場合は,被保険者(被相続人)の相続財産とみなされ相続税の対象となります。

※税法上の取扱については、今後の税法改正により変更となる場合がございます。個別の税務の取扱等については、所轄の税務署または税理士にご確認ください。
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