よくあるご質問
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保険料の振替口座を家族名義の口座に指定できますか?

回答
契約者からみた続柄が「配偶者」「親」「子」であれば可能です。
ただし、その場合、将来保険金・年金(または解約返戻金)等を受け取る際に、贈与税が課される可能性がありますのでご了承いただき、その旨署名していただくことが必要です。
参考になりましたか?