よくあるご質問
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全国一律に全数把握の見直しが実施される2022年9月26日より前に、重症化リスクには該当していないが新型コロナウイルス陽性と診断され、自宅療養を行いました。 基準が変更した2022年9月26日以降でも請求できますか?

回答
2022年9月25日までに新型コロナウイルス感染症の陽性と診断されている場合、保健所等の判断により宿泊施設や自宅で療養されていれば、所定の重症化リスクの有無に関わらず、これまで同様入院給付金をご請求いただけます。
その場合、9月26日以降の宿泊療養・自宅療養期間についてもご請求いただけます。
参考になりましたか?