よくあるご質問
件名

全国一律に全数把握の見直しが実施された2022年9月26日以降、感染症法上の位置づけが見直される2023年5月8日より前に、重症化リスクに該当し新型コロナウイルス陽性と診断され、自宅療養を行いました。 2023年5月8日以降でも請求できますか?

回答
2022年9月26日~2023年5月7日までに新型コロナウイルス感染症の陽性と診断されている場合、所定の重症化リスクがあり保健所等の判断により宿泊施設や自宅で療養されていれば、これまで同様入院給付金をご請求いただけます。その場合、5月8日以降の宿泊療養・自宅療養期間についてもご請求いただけます。
参考になりましたか?