よくあるご質問
件名

保険をクーリングオフしたい。

回答
保険契約の申込日または注意喚起情報の交付日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内であれば、書面または電磁的記録により申込みの撤回・契約の解除をすることができ、これをクーリング・オフ制度といいます。
電磁的記録によるお申し出の主たる窓口として、専用フォームを設置しています。
なお、申込者(契約者)が法人(会社等)の場合などは、クーリング・オフはできません。
クーリング・オフの方法などについて詳細は、「しおり・定款・約款一覧」より、「ご契約のしおり」をご確認ください。
参考になりましたか?