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【めまもりほけん】所定の点眼液とはどのような点眼液が対象となりますか?

緑内障等、眼圧が高い患者に対し、眼圧を下げるために支給される点眼液が保障の対象となります。ドライアイや花粉症、麦粒腫(ものもらい)等の治療を目的として支給される点眼液は対象外です。

所定の点眼液についてはこちらもご参照ください。
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